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「こんな事がありました。」
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0022.福島県須賀川市「銀河のほとり」での事例です。
http://plaza.rakuten.co.jp/ginganohotori/2006
http://plaza.rakuten.co.jp/ginganohotori/2009
(2006.2.24)
0021.業種区分を3にする事、年間半年営業とする(書類上)により、格安にするとの事で、年間約¥57,500‐
で不本意ながら、3年程前に契約し継続しております。
業種区分は契約時に、5、では折り合えなかった為、先方からの提案でした。尚、(書類上)年間半年
営業とする!、と言う事も先方からの提案でした。(2006.2.21)
0020.(JASRAC使用料規程第1章総則 (総則の備考)に記述されている「本規程に定める使用料は、著作
物の利用の態様に照らし特に必要であると認められる場合に限り、契約の促進、管理の効率化又は利
用目的による公平化を図るため、本規程に別段の定めがないときは、別に定める基準に基づき、減額す
ることができる。」とあるが)「別に定める基準とはなにか」と**支部長に質問した事があります。答えは
「前納割引・組合割引・包括割引である」との事でした。腹立たしいかぎりでした。(2005.12.5)
0019.裁判のことは、ジャスラック職員の1回目、話し出して5分後に彼の口からでました。マニュアル通りやなー、
と思いました。包括契約と裁判、それだけでした。その当時「月5000円の早期割引き」を****市内で勧
誘していたのを知っていたので、言い出さないかと思っていたのですが、それはありませんでした。****は**
**市と担当が異なっていて、地域により「サービス」も違うようです。が、今回は****支部長名。(中略)ど
うも****支部は「スケープ・ゴート」を作り出したいようですね。年末に向けて「獲得強化月間」なのでしょ
うか。****支部名なので、かなり広範囲が対象になっているはずです。うわさなのですが、****市内でも
200万程請求されたお店があるそうです。(2005.11.22)
0018.業種区分はジャズ喫茶になっています。著作権は、25年前には毎月の営業に対してと、それぞれのライブ
に対して請求が来ていました。毎月の分は銀行引き落としで¥2,400でしたが、それも何度かの金額的
な悶着の後引き落としがされなくなりました。何年か前にJASRAC****支局の協会員2名が来て、前回
まで請求していた金額とは違う、格段に高い金額を請求されたので、納得がいかないその算出法をちゃん
と提示してくれと言いましたところ、それっきり何の連絡もない。というのが当店の今の状況です。何年にも渡
って、毎月、新聞、タウン情報誌にライブの案内を載せていますが当店に対する請求は一切ありません。昨
年市内に出来た店には請求が行ってるようですので、ますます訳の分からない協会ですね。(2005.11.21)
0017.(前略)業界として憤慨の域は越えてしまいました。今は冷静に、いかに立ち向かって行くかを考え、尚且つ
業界、一般に広く認知をして頂く事。そして、集団の意見として訴える事しかないと思っております。私どもの
店においても、JASRACより請求書類など送られておりますが、先日は配達証明付きが自宅、店にも送ら
れてきました。このようなケースは今までには無かった事です。「いよいよ来たか」と思っております。(中略)私
はJASRACの不当な請求に対し、戦うつもりでおりますが、個人としての限界も承知しております。ジャズ屋
の灯は決して絶やしてはいけないことです。不遜ながら、「ジャズ文化はジャズ屋によって育まれてきた」。これ
からもそうです。(2005.11.21)
0016.私の店にも,JASRACから社員が2度来ました。(中略)先日11/16に,ついに郵便局の配達証明付きで,請
求書が自宅と店に計4通も同じものが来ておどろいています。(2005.11.20)
0015.2004年10月 JASRACから、会員である****のライブが行われたのに当店からの申請が出ていない、という理由で若い
吏員が来店。店外で、当店は「払わないという姿勢はないが、申請した金額がどのような仕組みで****氏の手元に行く
のか、具体的に説明をして欲しい。お金を出すのに、やみくもには出せない」と返答。吏員はその仕組みはインターネットに
書いてあるので、読んで欲しいの一点張り。「それでは全く理解できないので、もっと平易に」というと、具体性を排除した
包括契約を吏員は進めてきた。しかし、話の発端は****の件で来たのであればその件について具体的に、と返答し、こ
の日の最後までこちらは説明を求め、答えられないなら次回への“宿題”にとしてお引き取り願った。
2004年11月 普通優便で「契約申請書(期限付き)」が郵送される。返送せず。
2005年5月 前回と同一吏員、来店。この間に****に前回期間(1/4年分)のライブに対する著作権料を聞く。それは
43円、との返答を本人からもらっていた。「43円」という具体的な金額を元に吏員に、より具体的な説明を求めるも、返答
無し。****本人も知りたがっていますよと水を向けるが、しきりに話題を包括契約にもっていこうとする。では、ということで、
またしても調べて回答してもらうことを宿題にして、お引き取りしていただいた。
2005年6月 普通優便で「契約申請書(期限付き)」が郵送される。返送せず。
2005年11月 「配達証明」付で自宅(!!)と店、また各々に別途普通優便にて合計4通、「契約申請書(期限付き)」が
送られてきた。期限は11月30日。(2005.11.19)
0014.Jから契約書が送られて来て、包括契約のみの内容でした。11日までに契約すれば、優遇されるとの但し書きがありまし
たが、納得できず、電話で話しました。最初にでた方と話をした際、包括か1曲毎かの契約を決めるのはJですか?の問い
に基本的にはそうです、と言われました。その後、本担当の方から電話があり、契約書はみましたか?の問いに、すでにHP
よりダウンロードの上プリントアウトして一通り見ましたが、まだ著作権法までは紐解けない状態で、納得してから契約したい
と伝えました。同時に当方の業務形態からみて、業種3にあたる事、60時間までの基準では1.5時間ほどの当方として納
得できないゆえ1曲毎の契約を希望したい事。報告はデータベースで調べてちゃんと報告したいという事。地元のプロミュー
ジシャンに権料が行きづらいので1曲契約を希望するミュージシャンが多いようで自分も同感だと思ってる事。Jの契約実績
数からみて、実態にあった契約体系にした方が契約も取れやすく本来の目的に即すると思っている事。を伝えました。担当
者は本部からの指示もあり見直しが進みつつあり、****との契約もそれを踏まえてしたいといわれました。11月いっぱいの
状況から月の使用曲数をだしてもらいそれを元に(1曲¥90)計算相当で包括契約できますとの内容でした。では11月
までのデータを取り、報告しますと答えました。ただ、私としては包括の場合、あとでBGMの合算が加わったとき、包括契約ラ
ンクがあがる規約になっているので、そのところを文書で確認、返答もらってから再考したいと思ってます、、それでも希望は
1曲毎ですが。(2005.11.16)
0013.つい最近、JASRACより「色々な御意見があり料金徴集のことを含め近々改めて文章を送付させて頂きます」という封書
がとどきました。(2005.11.16)
0012.私どもも、1999年に****JASRACからの調査が入り、莫大な支払いを強要されました。長い交渉の末にたどり着いた結
論ですが、担当者の転勤前の「手柄」のために、ターゲットにされたという感がいなめません。提示金額から、支払える金額
への減額を必死に交渉し、かなりアバウトな算定で減額されましたが一担当者の裁量で減額を決めているかのようでした。
ジャズクラブの売り上げなど、たかが知れているようなところへ乗り込んできて、勝手に決めたJASRACの規定を押し付け、
経営を圧迫して、何が目的なのでしょうか。音楽文化を支えるという立場とは思えません。(2005.11.13)
0011.当店は開店から約2年、ライブは週2回ほど、それ以外は店を開けていないのでスタジオっぽい感じです。ジャスラックは、開
店直後に電話があり、1年目に来店がありました。(中略)当店ではクラシックのライブもあり、現代音楽ではジャスラックに自
主申告している方もいます。これから請求が本格的になると思われるので、模索していきたいと思っていたところでした。(中略)
ジャスラックという団体自体に、うさん臭さ、不透明さを感じます。(2005.11.9)
0010.当店は1985年に開店した店なのですが、JASRACからの再三の請求により今年度から四年分遡って[BGM]代金とし
て月額¥500、年にして¥6000分の利用料を今年度支払いました。しかし、まだ私自身何故このような料金を支払わな
ければならないかと今もって疑問に感じております。作曲家、作詞家、編曲者並びに演奏者への著作権料はすでにメディア
を購入した時点で支払済みと思っておりますし、我々のような店がより多くのリスナーにメディアを購入させるための≪啓蒙運
動≫を行なっていると自負しております。(2005.11.9)
0009.私どもも21年で400万円(消費税別)近い金額を著作権協会に支払ってきましたが、バブル以降お客様が半減しても定
額は変わらないのは辛い所です。(2005.11.9)
0008.9月にJASRACから人が訪れ、ライブのポスターを見て、、BGMは何かと従業員に聞いたそうです。以前(中略)JASRAC
より人が来まして、****と討論になり、オリジナルの場合には其のつど、ファックスにて曲目、作曲家の名前を書き送信してお
りました。(中略)9月に****の方と自宅の方に書類が送られ、音楽利用状況申告書、演奏時間申告書、標準単位W用
金内訳書、音楽著作物利用許諾契約申込書が送られてきました。(2005.10.29)
0007.昨年3月に店を開店しましたが早速にジャスラックの担当者の訪問が有り規定料金の支払を請求されましたが、****市内
の既存の同業者が支払っている著作権料の実情と大幅な違いが有りました(直接、間接に聞く所では各店とも料金に差異
があります。)ので現状の料金徴収状況の開示を求め再度交渉しましたが未だに交渉妥結していません。(2005.10.29)
0006.JASRACのかたは、アマチュアのオリジナルのCDもクラシックのCDも、すべてJASRACに関る物だの一点張りでした。本日、J
ASRAC宛てにBGM使用の申請の書類を送付したところなのでまだ何も反応ありませんが、何かあったらご相談させてください。
余談ですが、JASRACの対応は国が認めた機関にあるまじき物と感じております。関係官庁に抗議したいと考えますが、どこ
に抗議すればよいのでしょうか。(2005.10.17)
0005.JASRACが当店に来る目的は当然不当な請求を押し付けるための目的でしかありません。決してジャズを聴いて感動するた
めに来るのではないのです。我々ジャズ喫茶、ライブハウス、が現在の著作権管理法に反対しているのは余りにも現実離れし
た請求金額に対してです。当店は支払いに拒否し、又払いたくても払えないのが現状です。音楽文化を保護することが建前
のJASRACが保護しているのは一部の作詞作曲家だけで、現場で演奏するミュージシャンの場を取り上げ首を絞めてるのが
実情です。プロミュージシャンの活躍する場が多数あった昔とちがい現状は数少ないライブハウスのみです。大多数のプロミュ
ージシャンが反対するのも当然です。このままいけば日本から良質なジャズ喫茶、ライブハウス、ミュージシャンがいなくなるの
は目に見えています。大袈裟でもないとおもいますが。(2005.10.11)
0004.一週間程前、JASRACの係長が当店に来ました。年二回来るのですが今回は非常に紳士的でびっくりしました。ダイアモン
ド紙の効果があったのでは?(2005.10.7)
0003.現在一曲¥90が、適用となっています。ライブなどはあっても2〜3ヶ月に一回、それもオリジナルが多いので、適用になる曲
もほんの数曲しかありません。(なんで、こんな実態なのに頭ごなしに包括契約をせまられたのか・・・。)このことが前例になっ
て、このような形態での、使用料の支払いなど、そのお店の実情にあった選択が、もっと認められるようになってほしいと思いま
す。(2005.10.6)
0002.こちらは未だ契約を交わしておりません。電話でジャスラックに言われた額(ざっとの見積もりで月1万円前後)だと実際に支払
いが厳しい状況です。(2005.9.4)
0001.当店にも昨年秋に、協会員が来まして納入をせまられました。31年の、音楽を前面にの店舗経営経験から争ってもきびしいこ
とが解っていたので… 極力、過小評価の設定にしていただくことで支払うことにしました。二年前からに遡っての支払は非常に
きついですが…
実際、今のDJの使用する楽曲はほとんどJASRAC管轄の物は有りえないんですが、使うとも使わないとも証明しにくいことか
ら、包括的契約とあいなりました。もっと利益なり規模に合わせて等の、適正な金額になるような算定基準に、改正すべきと
思います。現行では、ぼったくり感が否めません。それと、委員への報酬やら、職員の給与が1000万超とかの話が聞こえてき
ます… 納めた使用料が適性に使われているのか疑問ですね。(2005.3.24)