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中津小学校同窓会会則

下記会則は同窓会設立時(平成6年)のものです。現在は若干変更されていますので注意願います。最新の会則は事務局にお問い合わせください。

中津小学校同窓会会則

第1章 総則  
 第1条
 本会は、大阪市立中津小学校同窓会と称し、事務所を中津小学校に置く。
 第2条
 本会は、学窓を同じくする者がお互いの親睦と交誼を厚くし、各々の幸福と母校の健全な発展を期することを目的とする。
 第3条
 本会の年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 会員および役員
 第4条
 本会は会員を正会員および特別会員にわける。
 正会員は次の者とする。
 @中津小学校を卒業した者
 A中津小学校に一時在校した者の内、入会を希望する者。
 特別会員は現教職員、元教職員および本会に功労のあったものと役員会が認めた者。
 第5条
 第2条の目的を達成するために次の役員を置き、本会の運営にあたる。役員は正会員の中より選出し任期は1か年とする。

 第6条
 本会に顧問を置くことができる。

第3章 機関
 第7条
 本会は原則として、毎年5月第4日曜日に総会を開く。
 第8条
 役員会を置く。役員会は本会の運営機関で、会長が招集して議長となる。

第4章 会計
 第9条
 本会員は、入会金五百円也を会計に納めなければならない。
 第10条
 会合に要する費用は、原則として出席会員よりその都度徴収するものとする。
 第11条
 本会の収支および決算は毎年総会に報告し、総会の承認をえなければならない。

第5章 付則
 第12条
 会員は氏名、住所に変更があるときは本会事務所に通知すること。
 第13条
 総会の案内は、適当な方法により会員に通知する。
 第14条
 本会会則を改正するときは、予め役員会の審議を経て議案を総会に提出し、出席者の過半数の賛成を得なければならない。
 第15条
 本会則は平成6年6月19日より実施する。

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