第1章 総則
第1条
本会は、大阪市立中津小学校同窓会と称し、事務所を中津小学校に置く。
第2条
本会は、学窓を同じくする者がお互いの親睦と交誼を厚くし、各々の幸福と母校の健全な発展を期することを目的とする。
第3条
本会の年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 会員および役員
第4条
本会は会員を正会員および特別会員にわける。
正会員は次の者とする。
@中津小学校を卒業した者
A中津小学校に一時在校した者の内、入会を希望する者。
特別会員は現教職員、元教職員および本会に功労のあったものと役員会が認めた者。
第5条
第2条の目的を達成するために次の役員を置き、本会の運営にあたる。役員は正会員の中より選出し任期は1か年とする。
第6条
本会に顧問を置くことができる。
第3章 機関
第7条
本会は原則として、毎年5月第4日曜日に総会を開く。
第8条
役員会を置く。役員会は本会の運営機関で、会長が招集して議長となる。
第4章 会計
第9条
本会員は、入会金五百円也を会計に納めなければならない。
第10条
会合に要する費用は、原則として出席会員よりその都度徴収するものとする。
第11条
本会の収支および決算は毎年総会に報告し、総会の承認をえなければならない。
第5章 付則
第12条
会員は氏名、住所に変更があるときは本会事務所に通知すること。
第13条
総会の案内は、適当な方法により会員に通知する。
第14条
本会会則を改正するときは、予め役員会の審議を経て議案を総会に提出し、出席者の過半数の賛成を得なければならない。
第15条
本会則は平成6年6月19日より実施する。
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