「全国音楽利用者協議会」
      
                 
同業者による対JASRAC協議団体です。                 

 

 @ JASRACに対し,音楽著作物使用料の減額変更を求めています。

 A JASRACが徴収した使用料の分配など情報開示を求めています。

 B 同業者間の情報交換企画協力を推進したいと思います。


   全国各地で、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)とジャズ喫茶やライブ
  ハウスなどとの間でトラブルや理不尽な係争が頻発しています。各店の経営の実情
  と音楽利用状況を全く無視し、異常な料金算定と強引な契約督促によるものです。

  ★ JASRACは国家機関ではありません
    文化庁に認可された公益を目的とする社団法人です。

  ★ 使用料規程にある料金設定は法律ではありません
    JASRACが決め、文化庁に届出されたものです。


   2001年10月1日施行の著作権等管理事業法によると、管理事業者(JASRAC
  など)は利用者(ジャズ喫茶やライブハウスなど)またはその団体から意見を聴取
  するよう努めなければならないとなっています。また、一定の条件を有する利用者
  代表は使用料規程に関してJASRACとの協議や文化庁長官の裁定を求めること
  ができます

   JASRACの協議対象となる利用者代表たる団体と見なされる条件とは、本来は
  当該業種区分において50/100超の利用者(店舗数)があり、かつ、50/100超の使
  用料(店からJASRACへ支払っている額)比率がある場合となっています(著作権等
  管理者事業規則第21条1号)。しかし他に同様の団体がない場合は、それぞれ
  20/100超であれば利用者代表として認められます


   例えば業種5(ジャズ喫茶やライブハウスなど)ではJASRACのデータ(2005年3月
  29日現在)をもとにすると20/100超は179店舗となります。このデータにカウントされて
  いない店舗や、同業であっても契約する時に業種3や4等に区分された生演奏の店
  舗数を考慮すると、利用者代表としては最低でも200店舗以上の会員が必要となる
  そうです。

  ★ 協議会参加店を200店に現在の協議が暗礁に乗り上げた場合は
    文化庁の裁定に委ねます。そのために必要な数です。


    現在の当会の会員数は下記のとおりです。もし現在行われているJASRACとの話し
  合いの結果が納得いかないものとなり、また当会が利用者代表たる団体として認めら
  れない場合は、従来どおり各店それぞれが厳しい規程のもとに個別の交渉をすること
  になると思います
。しかし、今はJASRACが20年ぶりに規程見直しを計っている時期
  に加えて、当会が川内博史衆議院議員を顧問に迎えたこともあり、JASRACに我々
  の主張をぶつける絶好の機会だと思います。

   
全国の多くの店舗の参加により、より力強い協議団体として交渉したいと思います。
  JASRACの既契約店も未契約店も、音楽文化の未来のため、今こそ是非ご賛同ご
  参加ください。

  * 2005年4月発足時の「音楽利用者の会(仮称)」を改め、2006年1月に
   「全国音楽利用者協議会」としました。
  * 当会とJASRACとの協議は、2005年10月以降現在まで3回行われ、次回は2006
   年4月中下旬を予定しています。
  * 2006年5月現在の会員数は 108 店です。
   (北海道24、新潟10、千葉1、東京15、神奈川8、和歌山2、福島2、長野6、
   愛知4、大阪4、兵庫7、広島1、山口1、愛媛1、福岡1、大分16、宮崎1、沖縄4)

  ---- 活動趣旨 ----

  @ 音楽文化の振興のため、意欲ある音楽利用店舗の経営継続のため、実態に
    即した使用料規程(*)となるようJASRACに求める。

  (*)=当会案・・・必ずしもこの金額になるとは限りません。しかし現行規程の金額
            よりは必ず下がるものと思います。
  1) レコード演奏 6,000円/年
            (現規程の最低額:業種1=226,800円、業種5=100,800円)
    業種1(キャバレーなど)と業種5(ライブハウス、ジャズ喫茶など)のみレコード演
    奏料という高額な使用料が設定されています。これを一般喫茶店等の他業種
    のBGM料金と同額とする。

  2) 生演奏 12,000円/年 
          (現規程の最低額:業種1=340,200円、業種2=151,200円、
           業種3=113,400円、業種4=252,000円、業種5=151,200円)
    アメリカASCAPやBMI並の設定にしたい。レコード演奏の倍額。

  3) 店舗によって包括契約か曲毎の許諾契約かを自由に選択できるようにする。

  A 会員間で音楽著作権についての理解を深め、著作物使用料の分配などの
    情報開示をJASRACに求める。

  ★ 権利者へ本当に分配されているのでしょうか? 親しいミュージシャン(JASRAC
    へ楽曲を管理委託している方)にお尋ねください。CD売上分でなく、コンサート等
    での使用料として受け取っているでしょうか?

  B 会員相互の親睦を深め、情報交換や企画協力などにより、お客様や演奏家に
    とっても有益な活動を推進する。

  ---- 会員募集 ----

  別紙、参加申込書の各項目にご記入の上、お送りください。e-mail、ファクシミ
  リ、郵送、いずれでも構いません。

  ---- 事例募集 ----

  JASRACとのやりとりについての事例を集めています。会員、非会員を問わず
  お知らせください。情報お待ちしております。
                                   
                                          以上

 活動記録・・・

  2005年10月11日(火) JASRACと第1回目の協議
  
  2005年12月6日(火) JASRACと第2回目の協議

  2006年1月10日(火) 会の発起人および有志による会合

  2006年1月12日(木) 文化庁著作権課と川内博史衆議院議員の会談

  2006年2月20日(月) 社団法人全国生活衛生同業組合中央会への訪問

  2006年2月20日(月) JASRACと第3回目の協議

  2006年5月29日(月) JASRACと第4回目の協議

 参考・・・雑誌記事など

  * 週刊ダイアモンド 2005年9月17日号
    
「日本音楽著作権協会(ジャスラック) 
     使用料1000億円の巨大利権  音楽を食い物にする呆れた実態」
      ・・・バックナンバーで購入することができます。
     zassi.net記事大賞、ニュース報道部門賞を受賞されました。

  * JAZZ COLLECTION 歌の手帖2005年8月号別冊  株式会社マガジンランド発行
    「JASRACとの使用料規程改正を求めるジャズ喫茶、ライブハウス等の
     利用者団体発足へ


  * ジャズ批評 127 2005年9月号 特集 日本列島ジャズの店2005年版
    「明田川荘之インタヴュー」
      ・・・バックナンバーで購入することができます。

  * 「全国音楽利用者協議会」支援ブログ
      ・・・民主党ホームエンタテイメント議員連盟(エンタメ議連)事務局運営サイト

  * 「事例・・・こんな事がありました。」 
   
JASRACとのやりとりについての事例を集めております。
   会員、非会員を問わずお知らせください。情報お待ちしております。
   その際、具体的な5W1H(いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、どのように)があり
   ますと更にありがたいです。もちろんご意見なども加えていただいて構いません。

  * 新潟日報 2005年3月2日
    「著作権使用料再考 文化庁に署名提出 新潟の喫茶店主ら」

  * 週刊報道ワカヤマ 34 2005年10月7日号
    「ジャスラック 驚異の著作権使用料の取り立て手口 
     和歌山市のレストランオーナーが怒りの提訴」

  * 毎日新聞(関西版)夕刊 2006年1月6日
    「著作権使用料徴収 音楽にも冬将軍 生演奏、場所提供でも
     ジャズ喫茶店主ら反発」

  * 北海道新聞 2006年6月12日
    「著作権使用料ずしり 道内のライブハウス、ジャズ喫茶 「利用曲の調査ない」
     ジャスラック、規定見直しへ」

  お問合わせ、情報提供など・・・

   下記宛てにお願いいたします。
   なお匿名でのお問合せにつきましてはご返答できない場合がございます。
   ご了承ください。

            山本弘市 (札幌市 く う  電話 011-616-7713)

                                              以上

  2006年2月作成、6月一部変更