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2. 適用分野
文書処理システムが処理対象とする文書に適用する。ただし,全体が最終的な
書式付き形式となっている文書は,この規格の適用分野外とする。
備考1. 特に適している文書には次のものがある。
- 異なる文書記述言語を用いたシステム間で交換する文書。
- 同じ文書記述言語を用いる場合でも,一つ以上の方法で処理される文書。
備考2. この規格は,次のとおり構成する。
- SGML文書の物理的構成を示す実体構造は,5.に規定する。
- SGML文書の論理的構成及び記述的マークによる表現を示す要素構造は,
6.に規定する。
- 処理指令は,7.で規定する。
- 共通のマーク構成要素,例えば文字,実体参照及び処理指令は,8.で
規定する。
- 広範な応用可能性をもつマーク宣言(注釈,実体及びマーク区間)は,
9.で規定する。
- 文書型定義(文書型,要素,記法,短縮参照対応表及び短縮参照使用)を
指定するために使用するマーク宣言は,10.で規定する。
- 連結処理定義(連結型,連結属性,連結集合及び連結集合使用)を指定す
るために使用するマーク宣言は,11.で規定する。
- 文書文字集合,容量集合,具象構文及び機構を指定するSGML宣言は,
12.で規定する。
- 規格参照具象構文は,13.で規定する。
- SGML文書,SGML応用及びSGMLシステムの適合性は,14.に規定する。
更に,追加情報を含む参考1~11があるが,それらはこの規定の一部ではない。
SGMLの規格は,計算機言語の形式的記述であり,文書作成の専門家には読み
易いものではない。そこで参考2~4で,多くの読者にとってより理解し易い,
解説形式で主な概念を説明している。しかし,これらの参考は,すべてのSGML
の構成要素を完全に説明しておらず,説明のすべてが詳細でなく,更に概要を
わかりやすく表現するために,細かな違いを無視している。
3.へ続く