S.Uemura's diary archive vol.40
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Done
2006.12.31
一回戦敗退
母校が高校サッカーで。
「コードギアス」にしようか「ブラック・ラグーン」にしようか
迷っちゃって。お茶の水から秋葉原にくだる坂道ですれ違った姉ちゃんが相方に語っていたが、何を選ぶのに迷ったのか。そしてどっちを選んだのか。
さすがに大晦日だと
19:00閉店の店が多くてつらい。
中央線新車
もう営業運転開始していたのか。
子どものころエゴノキの実をさんざん挽きまくったコーヒーミルで
いまさらコーヒーを挽く気にはなれないんだが。ツケが回ったか。
VMware
VPNクライアントとbridgeしようとしていたらしい。vmnetcfgの自動ブリッジをオフにしてホスト仮想ネットワークの割り当てでVMnet0にLANのNICを明示的に指定。
買ったもの。手帳、キーホルダー用二重リング。『仮想化技術完全攻略ガイド』。
2006.12.30
Chapter XX Into the twentieth century
最終章。20世紀に突入はいいが、調子は変わらず。第20章で20世紀というのは狙ったのか。
まず1870-1900年にかけて叙任された紋章官。有能な紋章官が多かったのはEMノーフォーク公 Henry (位1860-1917年)とガーター紋章王 Sir Albert Woods (任1869-1904年)の二人の功績(と Wagner は言う)。George Edward Cokayne は、正確にはこの二人より少し前に紋章官に叙任。(紋章官以外での)収入に恵まれていたため1887-1898年にかけて Complete Peerage 全8巻、1900-1906年にかけて Complete Baronetage 全5巻を編著、出版。ただし中世については専門外だったため、あまり依拠できない著作に頼り、 J. H. Round に批判される。近世近代については正確で模範的。
Sir William Henry Weldon (1837-1919年、ルージュ・ドラゴン1870年、ウィンザー1880年、ノロイ1894年、クラレンスー1911年)。Woods の晩年、儀式、式典においてガーター代理を務める。それ以外特に触れられず。
Stephen Isaacson Tucker (1835-1887年、ルージュ・クロワ1872年、サマーセット1880年)。商業手形の割引仲買人 discount broker の息子。パブリックスクールで教師をつとめ、また Marquess Townshend の家庭教師。Royal Archaeological Institute やその他の考古学会会報に論文を頻繁に発表。収入は豊かだったがにもかかわらず金遣いに問題があり、1876年クラレンスー紋章王 Robert Laurie に相当額を借金。(おそらく借金が返済されないため) Laurie は Tucker が仲介した依頼人への紋章認可の勅許状に対し借金返済まで署名しないという措置に出る。Tucker は小切手を、その措置が、ジェントルマンの身分を金で買ったがジェントルマンの身分には全くふさわしくない人間のすることだと侮辱する手紙とともに送りつける。Laurie は侮辱を撤回するかさもなくば自分はその手紙をEMに見せるとおどす。Tucker はEMに、Laurie の傲慢さ、あさましさに対して自分は当然と思うことを書いたのであり、そのようなおどしに屈服するほど臆病ではないと訴える。Laurie はそれとほぼ同時にEMに問題の手紙を送りつける。EMは Tucker に対し謝罪を勧め、 Laurie に対しては謝罪を受け容れることを求める。二人はそのとおりにし一件落着。(借金の問題で署名しないのも、EMにちくるのも非常にどうかと思うが、紋章官の間ではその辺の公私の区別は曖昧なのだろうか。ただし Laurie が署名を拒否した勅許状の依頼者は Tucker の秘書である Alfred Scott Gatty. にしても。)
Alfred Scott Gatty (1892年以後 Alfred Scott Scott-Gatty 、1847-1918年、ルージュ・ドラゴン1880年、ヨーク1886年、ガーター1904年)。父 Dr Alfred Gatty はヨークシャーの聖職者、郷土史家、尚古家、系図学者。母と伯(叔)母は童話作家として知られる。二人の息子 Alfred 自身は両親の両方の資質を受け継ぎ、童謡を作曲、また児童向けの演劇を書き残した。紋章学、系図学の分野では著作は残さなかったが、膨大な資料を複写。彼の没後、彼の書き写した40巻の遺言書摘要、29巻の遺言書以外の(系図作成の上で)典拠となる資料、35巻の教区簿冊複製が紋章院に渡った。彼は1904年(紋章学上の)徽章の認可を復活させ、その関係の資料も残している。
Henry Farnham Burke (1859-1930年、ルージュ・クロワ1880年、サマーセット1887年、ノロイ1911年、ガーター1919年)。アルスター紋章王 Sir (John) Bernard Burke の長男。父の没後しばらく Burke's Peerage の編集に携わる。彼は紋章官として非常に活動的で紋章院で最大の所得を持つに至る。1898/9年の時点で: Woods £1631 1s.; Cokayne £1347 6s.; Weldon £409; Lane £46 19s.; Bellasis £595 15s.; Gatty £500; Burke £1433; Athill £890; Lindsay £253; Marshall £429; Green £321; Lee £400; Watkin £308. (紋章王の二人の次ぐ所得ということか。) 彼は学者というよりは実務家であり、日々の業務の中で様々な改善を行った。(Vicars 叙任により父の後を継げなかったことには触れていない。)
William Alexande Linday (1846-1926年、ポートカリス1882年、ウィンザー1894年、ノロイ1919年、クラレンスー1922年)。24代 Earl of Crawford の孫。中世史家としていくつかの業績(Wagner は当時の紋章院で最大の中世史家と言っているが、言及された業績はさほどでもないような)。
Geroge William Marshall (1839-1905年、ルージュ・クロワ1887年、ヨーク1904年)。The Genealogist's Guide (1879, 1893, 1903年と版を重ねる)の著者、またThe Gnealogistを創刊し1883年まで編集に携わる。(この辺のある程度年がいってから従紋章官になる人は明らかに食うために紋章官になったわけではないと思われる。員外紋章官、員外従紋章官についての言及がほとんどないが、こういう人は員外でもよかったのではないかという気がする。)
Sir Albert Woods の晩年。1886年当時70歳でまだかくしゃくとしていて、1日6時間職務をこなしていた。1886年8月18日付 The World 紙(誌?)の連載企画 Celebrities at Home の第466回にとりあげられる(例によって長い引用)。1897年には病気が重篤になるが、それでも自宅で業務の書類を処理し続ける。式典は Weldon が代行し、1901-2年のエドワード七世戴冠の準備は Buker が中心となる。
Woods はガーターの他に下記の職務を兼任(前章で挙げられていたのと微妙に相違があるため再度記述): Inspector of Regimental Colours (1842年より)、 Registrar and Secretary of the Order of the Bath (1857年より)、 King of Arms of the Order of St Michael and St George (1869年より)、 Registrar of the Order of the Indian Empire (1878年より)、 Registrar of the Orders of the Crown of India and of Victoria and Albert.
1902年ノーフォーク公は彼に引退を勧めるが、本人は引退後の年金とガーターを辞職することへの心理的抵抗を訴える。ガーターを含め(?)全ポストからの収入は£2000。ノーフォーク公の見解では、ガーター本人が64年間勤め上げたこと、当人が87歳でそれほど長く恩給を受け取らないだろうことも加味して、ガーター職に対しての恩給は最低年£1000が妥当。ガーター本人曰く、自分の没後妻の収入は最大£500(これはどういうことか? 自分が死ぬまでに受け取る恩給を妻のためにとっておきたいということか? にしても貯蓄は相当あると思われるが)。これほど多額の恩給は前例がなく(?)、ガーター職のみに対してこの額での支給は難しい。ただしガーターだけでなく他の全ポストも辞職すればそちらからの恩給も加わる。他の全ポストを辞職すると年£620収入が減る(原文では「他の」ではなく単に全ポスト all appointments となっているのでガーター込みで年£620の損失と言っているのかもしれない。その場合何をどう計算しているのかいまいち読めない。現在: ガーター+他の全ポストで年£2000に対して、1. ガーター辞職(で恩給受給)+他の全ポストは維持、2. ガーター辞職(で恩給受給)+他の全ポストも辞職(で恩給受給)などなど、どのパターンの話をしているのか)。年£620の損失にはなるが、いっぽう Registrar and Secretary to the Bath に対しての恩給は年£180支給されるだろう。しかし結局のところ Woods はこれまでのガーターが死ぬまで現役だったこと、 Sir Isaac Heard は自分より高齢まで現役だったこと、自分は唯一の子どもを昨年なくし、仕事だけが生き甲斐であること his (i.e., Woods' -- Uemura) only interest in life was in his work 、£3000の恩給をもらうよりは現役でいたいと訴える。
叙爵、叙勲に際しての手数料。制度改革。同じ頃、1902年1月17日、第一大蔵卿兼庶民院院内総務 Arthur James Balfour (すぐ後に首相就任)はノーフォーク公に対し、叙勲に際しての手数料を財務府 Exchequer (大蔵省の単なる言い換え?)とガーターで山分けすることに対し、 Woods が本来全て自分の取り分なのだから、自分の損失分を国庫から支払うようと異議を唱え、それにより国王が手続きを延期していることを伝える。Woods の主張どおりにするなら、議会での議決が必要であり、議会(ことに庶民院)で諮られる際には紋章院の在りよう自体が問題にされるだろうと大蔵省 Treasury と Balfour は危惧する。
Balfour の勧告により大蔵省 Treasury 内に各紋章院、各騎士団事務局 Chancery の現状と叙爵、叙勲に際しての手数料について討議する委員会が任命される。座長は Sir Algernon West (1832-1901年), formerly chairman of the Board of Inland Revenue 、委員はノーフォーク公、 Lord Esher, Major General Sir Athur Ellis (1837-1907年), the Comptroller of the Lord Chamberlain's Departments, Sir Edward Hamilton (1847-1908年), Joint Permanent Secretary to the Treasury, Sir Kenneth Muir Mackenzie(1845-1930年、後 Lord Muir Mackenzie), Clerk to the Crown in Chancery, Sir Schomberg MacDonnell(1861-1915年), Secretary to the Office of Works 、そして Home Office 所属の Mr William Patrick Byrne (1859-1935年、 K.C.V.O 1911年)。Inland Revenue の Mr H. G. L. Shand が Secretary を務めた。
1903年2-4月にかけて査問が行われ、7月に報告がまとめられる。報告での勧告。叙爵、叙勲に際しての手数料は廃止、ただし従前手数料を受け取っていた各担当者へは埋め合わせがある前提で。各騎士団の事務を一括で行う Common Chancery の創設、ただしガーター、アザミ、聖パトリックの最上位三騎士団はその業務対象から除く。ロンドン紋章院は、EMをその頭に戴きつつ公務員化されるべきという意見とそうすべきでないとの意見に割れる。後者が多数派。公務員化の難点。紋章院の業務には公的なものだけでなく私的なものがある。後者は例えば系図の作成や調査でありこれを公務員 Civil servants が行うことはできない。政府の省庁の統制下でこのような業務を行い、それにお墨付きを与えるというのは新たな試みとなり、また監督省庁はこれを適切に監督できず、議論の的になる可能性が高い。また国家 State が誰かに紋章を帯びる権利を(i.e., その人が紋章を帯びる身分にあると)認めるのであれば、その権利への懲罰の手段も確保する必要があり、そのような懲罰は現在世間から受け容れられないだろう。かつ、そうなったとすると、ある省庁が紋章を帯びる権利のある者に対してのみ特定の紋章を認可することになるのに、別の省庁(商標を管理する省庁のことだろう)は、そのような権利の有無にかかわらず紋章使用の許可 licences を与えてきており矛盾を来す。もし系図の作成、調査業務を今後行わないのであれば、実入りがへり自活できないだろう。ライオン紋章王、アルスター紋章王は、もしアザミ騎士団、聖パトリック騎士団、また Kinight Bachelor の叙勲に際しての手数料収入なしではほぼ自活できないだろう(ではイングランドは??)。紋章院の公務員化は議会法なしにはなしえないだろう、法案可決は相当困難だろう。国王の個人的な権威に基づく勅令で何か行うとしても、国王をこのような問題に巻き込むのは望ましくない。ただしEMが新たな紋章官叙任の際に(Woods がまもなく没することを見込んで)、何か一考するべきであるとは考える。(前章でも述べたとおりアルスター紋章王は公務員化後でも系図調査を行っている。またライオン紋章王、アルスター紋章王とも公務員化後も紋章認可を行っている。所詮ローカルな authority がどうなろうとも世論の関心をひかないが、ロンドンの紋章院となると話は別ということか? また最近ではカナダではどのように議論になったのか、あるいはならなかったのか? スコットランド、アイルランドに対して委員会がどのように報告したかについては Wagner は触れていない。1869年の査問がどちらかというと内部的な査問であること、イングランドのみであることを考えると今回の査問の意義は大きいと思うのだが。)
Scott-Gatty のガーター叙任。Sir Albert Woods の健康は悪化し、1903年12月31日、 George Kirby なる人物が、自分がここ6、7年来 Woods の職務を補佐していたと密かに報告。1904年1月7日 Woods 没。Kirby は Woods がためこんで手を付けていない作業を列挙しているが、それに対して Wagner はそれが真実であるともどうなったとも書いていない。後任は Scott-Gatty でほぼ決定するが、前年の委員会勧告をどう反映させるかが問題となる。4月に決着。Gatty はガーターに叙任、ただし65歳定年(後に延長)。紋章院で最大の活躍を見せる Burke は Inspector of Regimental Colours および Genealogist of the Order of the Bath を受け継ぐ。その他の職は新設の Central Chancery of the Orders of Knighthood に吸収、また Secretary of the Order of the Garter が新設、 Douglas Dawson (非紋章官)が同職に任命。ガーターの公務遂行に対する報酬(上記叙爵、叙勲手数料のことだろう)は1907年に決着。
Wagner 曰くこの改革は紋章院にとって痛手。叙爵、叙勲手数料への埋め合わせは不十分だったが、そうした反論は共感されなかった。Treasury と Home Office の紋章院の態度は冷淡で、紋章院を時代遅れではみ出し者の組織であり、改革も廃止もままならないと見なしていた。紋章官も官僚に不信感を持ち、そうしたわだかまりは次の世代1930年代まで(=Wagner の世代?)消えなかった。騎士団関連の業務がなくなったため、紋章院には紋章と系図関連の業務のみが残された。
20世紀初頭の紋章学界。A. C. Fox-Davies (1871-1928年)は学者ではなく正確さに欠けたが、紋章院への大衆の関心を呼び起こす。1893年第1巻出版の Armorial Families, a Dictionary of Gentlemen of Coat-Armour において、紋章院に登録された紋章を持つ者のみが正当な紋章所有者であると主張。The Bookd of Public Arms (1894, 19152)でも同様の主張を提示。1899年匿名(X氏の名)で The Right to Bear Arms において、紋章認可、紋章巡察、EM、騎士裁判所、紋章王、紋章院について解説。しかし同時に紋章認可 grant of arms を叙爵の勅許状同様のジェントリー身分の授与の勅許状 patent of gentility であるとし批判される。
Oswald Barron (1868-1939年、 Maltravers Herald Extraordinary 1937年)。1902年4月 The Ancestor 創刊(季刊。1905年の廃刊までに12巻刊行)。1890年代には Burke の助手を務める。Round とも親交を結ぶ。Round ほど辛辣ではないが、批判すべきは批判。大英百科事典に紋章学について寄稿。紋章解説の簡略化と用語の現代化を提言、ただし Wagner はこれは曖昧さを招くと批判。
Sir George Sitwell (1860-1943年)。一国の発展は、その地理的位置、天然資源、軍事力、隣国との関係に依存するのではなく、諸階級の分立と、その各々の関係、そして諸階級と土地との関係に依存するとの立場から、中世における紋章とジェントリーについて研究。14-15世紀の何人かの著述家が人は自分の紋章を自由に決めることができると述べていることをもってして、現在のイングランドの法においても自由な紋章の採用が合法であるとする彼の主張は誤りと Wagner は述べる。他の Fox-Davies の批判者同様、彼は紋章院に敵対的ではなく、むしろ個人的には尊敬していた(とわざわざ Wagner が述べるのは、紋章の自由な採用が合法という立場は紋章院の見解とは真逆だからか)。
他に William Watts Phillimore (1853-1913年)、 William Paley Baildon (生没年言及なし)が紋章所有資格をめぐって The Ancestor 誌上で論争。Dugdale の100年間使用した紋章への prescritive right や、 confirmation of arms などが取り上げられる。
1909年 Fox-Davies の主著 A Complete Guide to Heraldry 出版。Round から学術的でない、不正確などと手厳しく批判。1925年第2版ではかなり改善され、以後この本の紋章学を学ぶ者への影響は大きくまた有用な本となる。Barron, Round とも現代には学問としての紋章学は存在せず、中世にのみ存在すると考えたため(?、わかるようなわからないような)、両者とも現代人向けの解説書は書かなかった。そもそも Round の場合系図学が関心の中心で紋章学への関心は副次的であり、また Barron は本職はジャーナリストであり、 Evening News 等への寄稿で食べていたため、そのような本を書く暇はなかった。
こうした議論により、特に Fox-Davies が本物の紋章(学)は所有する価値のあるもので、しかもそれは紋章官を通じてのみ手に入れることができると新たな社会階層にわかりやすく訴えたため、紋章官の業務は増大。Wagner 曰く、そもそもテューダー朝において、紋章学の分野において新たな富裕層を古い身分と同化させるのが紋章官の業務であった。ヴィクトリア朝でも同様のことが行われるはずだったのが、紋章官が内に閉じこもりがちだったことと外部からの支援がなかったために、新たな富裕層は紋章官たちの側を通り過ぎて行ってしまっていた。
Burke が当時紋章院の中心であり、そうした依頼者たちの系図を不確実な史料から辿るにあたり、彼と同僚特に彼の右腕であり後継である Alfred Trego Butler (1880-1946年、ポートカリス1926年、ウィンザー1936年。17歳で Burke の clerk に)は新たな手法を発達させた(English Genealogy, pp.351-4参照とある)。
この頃にはイングランドに祖先を持つアメリカの系図学者が活躍を始める。George Washington は1791-2年にかけて Sir Isaac Heard とやりとりをするなど、以前からアメリカ人は系図に関心を寄せていた。1845年 New England Historic Genealogical Society 設立。Colonel J. L. Chester は Cokayne と親交。Butler はそれをさらに進める(どう進めたかは詳述なし)。
上述どおり Scott-Gatty は65歳定年でガーター叙任、EMの当時の意図は紋章院で引退後の恩給を手数料の中から準備しておくというものだったが、手数料引き上げは得策ではないと判断され、実施されず。結局 Scott-Gatty は生涯叙任に。ただし65歳以後、EMは、ガーター代理をEMの判断で必要に応じて任命する権利を帯びることに。
1918年12月18日 Scott-Gatty 没。Henry Farnham Burke が1919年1月22日ガーターに任命。任命は生涯で、代理任命云々は上記 Scott-Gatty と同様。1930年8月21日の彼の没の直前6月ノロイ紋章王 G. W. Wollaston はそれに従いガーター代理に任命され、 Burke 没後はガーター任命。
Wollaston は Sir Albert Woods の孫(娘の子)。Burke 以後の話はあまりに最近のことであるため記述しないと Wagner は断っている。以下いくつかの出来事のみ述べられている。
1934年紋章院設立450周年。6月28日-7月26日にかけて記念展覧会開催。のべ10000人が来場。国王夫妻も来場。
1930年代の不況。手数料収入落ち込み。支出削減と積み立ての取り崩し。戦争勃発により1939年8月25日、記録類はノロイ紋章王(当時) Major Algar Howard の Gloucester の自宅に移される。1941年の空襲による火災は紋章院のすぐそばまで迫る。
戦後建物の改修が必要であると判明(主に経年が原因か)。Ministry of Works にかけあい、歴史的建造物所有者への支援制度の適用を嘆願。修繕費用の半額が Ministry 持ちとなり、残りの半額を紋章院が工面。
1956年紋章院の建物維持と博物館建設その他を目的とした The College of Arms Trust 設置。1967年の執筆時点で博物館設置の計画は進んでいるがまだ費用が足りないとしている。
戦後の見通しは暗かったが、アメリカ関連および、英連邦諸国の人々からの依頼が増加。特にオーストラリア、アフリカ諸国、マレー、西インド諸島。
1943年アルスター紋章王職がノロイ紋章王職と統合。
1954年マンチェスター市による紋章裁判。1952年 Corporation of Kingston upon Hull は市議会議決に同市の紋章を保護する条項を追加し、その後2年間いくつかの自治体が追随、しかし騎士裁判所の管轄権侵害が明らかになり、1954年7月30日を最後に勅裁 Royal Assent はおりなくなる。
Squibb は1950年以来騎士裁判所の資料調査を開始。(この辺を読む限り、マンチェスター市の裁判はいきなり、ではなくある種のブームの中で起きたことのように思える。)
1953年の戴冠式、1965年のチャーチル国葬では紋章官は従来どおり職務を果たす。
いちおう締めくくりの言葉は数行あるがあまりに当たりさわりがないので略。
Sir Anthony Richard Wagner, Heralds of England, HMSO, 1967. Sir Anthony Richard Wagner, K.C.B., K.C.V.O., M.A., D. Litt, F.S.A. (1908年9月6日-1995年5月5日)。オックスフォード大学ベイリオル校に学ぶ。1931年ポートカリス、1943年リッチモンド、1961年ガーター。1978年70歳でガーター引退、代わりにクラレンスー叙任(没まで在職)。1984年病気により失明(創元社知の再発見双書『紋章の歴史』所収の紋章官集合写真で tabard を着用せず杖を持っている人物が Wagner)。略歴については Heralds of Today 参照。おそらく紋章官としては17世紀の Dugdale, 18世紀の Anstis に並び学問的に多大な業績を残す。Heralds of England はB4判くらいで553ページと巨大でタイトル的にも主著っぽいが、内容はこの著作のために調べ上げたのか、今までに調べた結果がいつの間にかまとまった形になったのかがいまいち不明(Introduction をもう一度読み返したら、自分の先達への関心、疑問を追求していったのが徐々に形になっていった模様。H. S. London (1959年没)に草稿の一部に目を通してもらっているということは、最低10年以上かけてまとまったと見るべきか)。通史としては Mark Noble, A History of the College of Arms に続く。ただし Noble は19世紀初頭の著作なので、史料・資料的な制約や当時の校正・校閲水準からして現代ではつらいものがある(とはいえ Wagner も Noble を引用しているので全く役に立たないわけではない)。1963年出版の College of Arms に含まれる H. S. London によるイングランドの全紋章官の略歴(これは Heralds of Today がその後に叙任された紋章官について順次補っている)および、勅許状その他の資料集として1984年出版の Munimenta Heraldica とあわせ、いちおうイングランドの紋章官、紋章院の歴史を概観できる。ただし逸話に偏りすぎで、また特に18世紀あたりの、手紙を数ページに渡って引用して、中には当事者にしかわからないようなやりとりまでそのまま含まれているのは投げやりなような。手書きの文章を活字にしてくれるのは大変ありがたいのだが。全体的に紋章官の間での話が大部分で社会的な背景は最低限以下しか語られておらず、紋章官の世界があまりに自律的に見える。おそらく Wagner の関心が直接形になったと考えるべき。まあこうした著作がほとんどないスコットランド、最近やっと出たアイルランドに比べればはるかに充実しているだけマシというところか。訃報: OBITUARY : Sir Anthony Wagner Independent, The (London) - Find Articles
帰省ラッシュ
いつまで続くのだろうか。地方から出てきた人間がいる限り続くのだろうけど、地方はいつまでそうして労働力供給源であり続けることができるのだろうか。
"009-1"第11話「脱出」
おいおい手を貸していいんかい。あっさり正体ばらすし。
ホントにカツラだよ。
なんか脚が太いときがあったが、まああれくらい太くないとあれだけの運動はできないか。
古典的な拷問だ。
意外に苦悶の声も様になってるな。
ついに直接的にブレストファイア?を描写したな。
胸枷?はデフォルトなのね。手枷も簡単に抜けたなあ…。
ロキのもみあげにモンキーパンチを感じる。これで足首が異様に細かったら。
足抜けるのか? それとも不問に付される?
次回最終回か。あっけない。
更新履歴
掲示板。
買ったもの。「ヤングキングOURs」、"LOGiN"。コピックマルチライナー0.5 パイロットドローイングがどっかいって見つからないので。コレルリ、ボッケリーニ、グレインジャー、ブートリー。ピアノのおけいこここがポイント。買うときにユニオンのお姉さんにピアノ弾くんですかと聞かれた。ここで買うときに会話があったのは初めてのような。
2006.12.29
阿字野とはショパンコンクールで
縁が切れることに未練があるとは思っていなかった。「ピアノの森」の話。あまりに言動がまともになるにも程がある。2号休載と。
走ったものかどうか
微妙な体調だ。鼻水は出まくっているが熱は全くないという。
更新履歴
紋章学関連のごった煮風覚え書き。
2006.12.28
猛烈な頭痛
であっけなく会社を撤収。せっかく午後があいたので色々やろうとしていたこともできず。帰宅して5時間寝たらうそのようにすっきり。単に寝不足?
メモ
the Pearl
更新履歴
略歴、紋章学関連のごった煮風覚え書き。
2006.12.27
台風一過
のような暖かさ。
イソジン
久々に使用。鼻水が出ると必ず喉がイガイガする。カゼ?
ハイリキ
を外人が飲んでいた。外人が飲んでもいいんだけど。
2006.12.26
寝坊
目覚ましが鳴らなかった
背中の痛みは
ほぼおさまったが、代わりに鼻閉と鼻水が。
「花田少年史」映画DVDの広告が京王線車内に掲出されていて
それを見たカップルがアニメを観たら面白くて映画も観たとかなんとか話していた。
雨
夜になって雷がすごい
2006.12.25
薬局で長椅子の下に
100円or500円玉が落ちていたが子どもが邪魔で猫ばばできず
雨
今日降るとは。
2006.12.24
大阪市営地下鉄
新線開業。しらなんだ。
柚子を買ったら
白菜をおまけしてくれたのはいいが重い。
秋葉原
ガード下にKFCができていた。三菱銀行のところが取り壊されていた。
アニメイト
ポイントカードの制度が変わるのか。早いとこたまっている満点までたまったカードを処分しなくては。
「ロード・オブ・ザ・リング 王の帰還」
また前半を観逃した。なんとなくランマス・エホールが再現されていないような。
48分弱
意外にラストの追い込みだけでそんな記録が出るもんだ。今日は準備運動をしたせいか脛も痛くならなかったし。
買ったもの。「ファンタジック・チルドレン」Ed. SCD、初回特典つきではないが280円(税抜)だったので。しかし初回特典についての情報が少なすぎる。「ヤングキングOURs plus」、同じの2冊目。モーツァルト、フランク、グラズノフ。
2006.12.23
起きられない
13時間も寝てしまった。
鈴木真
ではなく鉄木真(テムジン)。
筋肉か靱帯を痛めたのでは
背中の痛みの原因。弟に聞いたら。多分そうなんだけどしかし思い当たるフシがない。
走っていると途中で
脛が痛くなる。背中のせいで準備運動的に腹筋などをせずに走っているせいか?
更新履歴
スクリャービン《ピアノ協奏曲 嬰ヘ短調 作品20》聴き比べ。
買ったもの。Neubecker, Ottfried, Brooke-Little, J. P., Heraldry: Sources, Symbols & Meaning, Maidenhead: McGraw-Hill Book, 1976. 「ダ・ヴィンチ」、「月刊ピアノ」、「ピアノの森」#13。
2006.12.22
暑い
やはりコートは暑いと感じるときが多い。
背中の痛み
病院に行くかどうか微妙な治り具合だ。
メモ
ザームエル・シャイト 戦いの組曲; Samuel Scheidt, Battle Suite
2006.12.21
目覚ましがずれて鳴った
落としたせいで昨日一回止まってから調子がおかしい。
「1ポンドの福音」
なんということはない最終話だった。
なんだか巨大なマクドナルドのハンバーガー
が登場らしい。メガマックとか。
出生率
子どもを産み育てる意志があるが時間と金にゆとりがないから出生率が下がっているのか? そもそも産む気も育てる気もない人間が増えているのだと思うが。それなのに育児支援はあまり意味がない政策のような。
2006.12.20
男だと思っていた人が女だった
うーむ。それはそれとして、そういう人向けのスーツを仕立てる話を「王様の仕立屋」でやってくれないもんか。
背中の痛み
ようやく薄れてきた。普通に座っていても痛かった昨日とは大違いだ。
近所の公園
に唐突に自販機が設置されていた。Dydoだった。
2006.12.19
メールアドレスも
今や個人情報なんだよなあ
2006.12.18
軽いヘルニアなのかも
という気がしてきた。
19時過ぎに会社を出て20:05に家に着いているというのは
ちょっとした快挙だ。自分が週末の仕事を忘れていなければこういうことにはならなかったわけだが。
買ったもの。「クアドラ」#1。
2006.12.17
"009-1"第10話「逆爆発」
ダテ眼鏡。ロキに一発で見破られているのにミレーヌはロキとわからないのはどうかと。
スパイとして潜入してるのに勝手にトイレに連れて行ってばれたらどうするのか。
001がいたような。
そういや月に進出していたんだっけ。Op.の月面に立つ場面は本編中で登場するのか?
なにがどう逆爆発なのか。自分がしかけたのではなく相手がしかけたものを爆発させるから?
ロキは国を裏切るのか。
初の前後編か。
腹具合
相変わらず。
やはり背中が痛い
走るは走ったが、腕立て伏せはできないな。単に肩こりがひどいだけなんだろうか。
メモ
里見桂「ゼロ」第49巻 集英社ジャンプコミックデラックス
マイケル・ギルバート「捕虜収容所の死」創元推理文庫
2006.12.16
電車の中で
でぶででかい小学生の男子にくしゃみをかけられた。足踏みしてこっちの足を踏むし、親はその間携帯をいじっていて全く注意しないし。
Chaper XIX The 1869 Inquiry
なぜ行われたのかがよくわからない。単に19世紀の一般的な改革の一環? Wagner は単に「Young の晩年において、(紋章院の?)既存の諸制度に疑問を呈する時代の傾向と紋章院に対しての明確な、ただしさほどではない公の批判」により、外部からの査問を待つよりは、先んじてEMが紋章院の現状を査察するのがよいという意見が生まれた、としか述べていない。
3名の査問委員。Lord Edward Fizalan-Howard (1818-83年、1869年 Lord Howard of Glossop 叙爵)、ノーフォーク公 Henry Charles の次男。当時のEM Henry (1847-1917年)は Henry Charles の孫で、12歳で公爵位を継いだため、1868年に成人するまでこの Lord Edward がEM代理だった。Sir William John Alexander, Bt (1797-1873年)、後に勅撰弁護士、また王太子 Albert Edward の司法長官 Attorney General. この委員会の座長 Chairman を務める。Edward Bellasis (1800-73年)、大法官府法廷弁護士で、議会関連の職務について経験豊富、1844年上級法廷弁護士 Serjeant at Law. オックスフォード運動派 Tractarians の賛同者で1850年カトリックに。息子 Edward Bellasis (1852-1922年)は1873年ブルーマントル、1882年ランカスター。彼自身は、死別した父の友人であるランカスター紋章官 Edmund Lodge を1816年に初めて訪れて以来、紋章院とつながりを持つ。また本業においてもEMのために訴訟に携わったことがある。
査問のための令状は1869年夏に準備されたが、9月1日にガーター紋章王 Young 死去。1869年9月6日付 The Times に尚古学者 Edward Walford (1823-97年)による、Young の没によせて紋章院が議会ではなくEMに責任を負うことを批判し、紋章官を公務員に転換することを主張する記事掲載。同日夕刊の Pall Mall Gazette には The Times の記事への批判掲載。曰く、公務員に転換して紋章官に紋章(の使用)を管理させるくらいなら、時代遅れの紋章認可などやめて紋章院を廃止すべき。世論的な話はこの2つのみ。いつもながら背景への言及に乏しい。
1869年9月15日付アルスター紋章王 John Bernard Burke から Bellasis 宛の手紙。紋章院がEMの監督下のまま政府機関 Government Department となり、政府から定められた給料を受けとり、手数料収入を大蔵省に納めることを提案。また自身をガーターに自薦。彼の提案は1867年に既にスコットランドにおいて実施され、1871年には彼自身に適用されることになる。(ただし、スコットランドは議会法に基づくことが述べられているが、アイルランドではどういう法的枠組だったのかが言及されていない。またスコットランドではライオン紋章王以下従紋章官に至るまで給料を受け取ることになったと書かれているが、アイルランドでは Hood の記述ではアルスター紋章王のみが給料を受けていたはず。アスロン従紋章官を含め他の職は全てアルスター紋章王が自身の給料の一部を割いていた。かつこれは制度上ではなく、個々の紋章王と紋章官の間での私的なとりきめに過ぎなかったはず。もっとも Wagner がここまで知っていたかどうかは非常に怪しいが。)
スコットランドとイングランドの違い。その1 大蔵省は紋章官が失うことになる収入に対し相応の埋め合わをする義務を負う(それだけ収入があったということか? しかしその収入が大蔵省に行くのだから、埋め合わせは問題ないはずだが)。また公務員化は金の卵を産むガチョウを殺すことになる(これはその後で言っている client との信頼関係の変化のことか?)。いっぽう当時のライオン紋章王裁判所は沈滞していた。相応の身分の人間で紋章官、従紋章官になろうとする者がなく、元執事 ex-butlers といった類の人物が任ぜられていた。(これは仕組みがうまくまわっているのにわざわざ変えることはないという以上のことは言っていない?)
その2 ライオン紋章王裁判所はあくまで裁判所でスコットランドの司法制度の一部に属する。団体を結成したことはなくEMに監督されてもいない。よって改革が必要な場合は、政府が実施するのみで内部からの改革はない。またそれ故ライオン紋章王裁判所は紋章の登記所 registry として(のみ)発達し、研究機関あるいは依頼を受けて研究を代行する機関ではなかった。ライオン紋章王に提出する証明の調査は、ライオン紋章王裁判所外の人間によって行われてきた。後1903年、これについてEMが問うたのに対して、当時のライオン紋章王 Sir James Balfour Paul は、調査を行うとすれば自身ではなく誰か他人を雇うことになると明確に答えている。イングランドの紋章官は職業的な professional 系図学者として依頼者と信頼関係を結んできたのであり、依頼者ではなく国家に対し責任を負う公務員はそのような信頼関係を築くことはできない。
(スコットランドについて。ライオン紋章王裁判所における業務は、上村の理解では、厳密には司法的領域と行政的領域に二分される(SUBMISSION FROM ROBIN BLAIR, LORD LYON KING OF ARMS; Proposed abolition of the office of Messenger-at-Arms参照)。司法的領域は文字通り訴訟関連で、行政的領域は紋章の登録に関連した業務と式部官としての業務。司法的業務領域において権限を持っているのは、唯一の裁判官であるライオン紋章王の他は、検察官 Procurator Fiscal とせいぜい Lyon Clerk のみ。法律関連の資格を有することが義務づけられているわけでない紋章官、従紋章官は行政的領域でのみ職務を遂行しうる。であるなら、紋章官、従紋章官は行政的領域における自らの業務の拡充を何故図らなかったのか。上述したような厳密な二分は実際には観念されてこなかったか、、あるいは日々業務を執り行ううえで厳密な二分は適用できないかで、裁判所の一員が調査行為を行うのは単純に公正性に問題があるというあたりなのか。あるいはそもそもイングランド的な研究調査のニーズはそもそもどれほどあったのか? また内部からの改革はありえないというが、ライオン紋章王は minister の一人なのだから、彼自身が改革を志向すれば、そうする職権は十分あった。)
(公務員に転換された場合の信頼関係について。Wagner はアイルランドについて完全にオミットしている。Wagner は晩年の T. U. Sadleir と面識があったのだから、多少なりとも現場の状況について知っていたはず。仮に Wagner 自身が公務員に転換されたら、その時点で client とのそれまでの信頼関係が崩れるのかというとそういうことはないはずと思うのだが…。それはそれとしてHoodは公務員化について非常にぼかした形でしか書いていなかったし(Burkeの個人的功績に帰していたような)、イングランドとスコットランドの動向については全く触れていなかったような。)
1869年9-10月にかけて、紋章官の制度転換を視野に入れつつ、 Young の後任として Woods の指名が模索される。Sir Alberet William Woods (1816-1904年)、ガーター紋章王 Sir William Woods の庶子。1832年父の clerk として働きはじめ、1837年ヴィクトリア女王戴冠の際に Fitzalan Pursuivant Extraordinary 、1838年ポートカリス、1841年10月 Norfolk Herald Extraordinary 、同年11月ランカスター紋章官、兼、 Gentleman Usher of the Red Rod 、兼、 Brunswick Herald. 1842年 Inspector of Regimental Colours 、1861年 Registrar of the Order of the Star of India (同騎士団設置に際し)、1869年 King of Arms of the Order of St Michael and St George. 彼の叙任時、クラレンスー紋章王 Robert Laurie (1806-82年)とノロイ紋章王 Walter Aston Blount (1807-94年)は彼より先任 senior だったが、前者は紋章官としては有能ではなく、後者も紋章院を訪れることすら希だったため、どちらもガーター叙任を強く希望していなかったと思われる。ただし Woods も業務遂行の手腕は優れていたが、学者タイプではなかった。
査問に先立ち紋章院の将来についての提言を各紋章官につのる。特に1. 紋章院の図書館その目録と索引。2. 手数料その他の収入とその配分。3., 4. 勤務形態と輪番制。5. 会合(総会とすべきか)。6. 採用。試験、教育。7. 職務への精励の確保手段。8. 貴族、ジェントリーの紋章院使用促進。5人が回答。
ウィンザー紋章官 George Harrison. 索引の充実により検索手数料を減額できる。採用候補者に紋章学の試験を課す。紋章官の数は減らす。従紋章官は会合において現在財務上 financial の問題についてのみ投票権を持つが、紋章官と同等の投票権を持つべき。(最大の問題点として)ガーターは紋章認可依頼者の代理人業務は行うべきでない。他の紋章官が代理となった依頼者の場合より、良い(図柄の)紋章 better Coats of Arms を与えている。(この当時全ての紋章認可にはガーターの署名が必要だったのかどうか?(紋章王の署名は必須だが、地方紋章王のみでよいか、加えてガーターが必須かは時代により異なる。) 少なくとも他の紋章官が代理となった場合でも、認可されようとしている紋章の図柄についてガーターが何らかの審査を行っているように読める。)
チェスター紋章官 Henry Murray Lane. gentlemen の一人。採用試験については反対。紋章官の職務は日々の職務遂行の中で覚えるものなので。紋章官から証明 Certificate を取得できなかった人々に対し、これまでの手数料より高い紋章税 Armorial Bearings Duty を課すことにすれば、紋章院への依頼が増えるだろう(いまいち文意がとりづらい: He thought recourse to the College would be increased and its finances improved, 'if such as could not produce a Certificate from the Officers of Arms affirming their right to the same' were made to pay the Armorial Bearings Duty at a higher rate.)
ポートカリス従紋章官 G. W. Collen. clerks の一人。紋章官について必要な知識、技術を一通り述べる。紋章学、系図編纂、調査に必要な資料の所在について、遺言の調査、遺言の一覧など。(ただし試験を課すかについては触れていない。) 彼自身27年間見習いを経てポートカリスに叙任し修行に励んだと述べる。紋章官はロンドンとその近郊に住むべき。1841年の叙任以来収入は年£300に満たない年がほとんど。しかも最初の16年でそのうち£545 10s. 6d. を紋章院の建物の工事費用のために寄付した。当月の当番の紋章官と従紋章官はその月の利益を当分し、それにより(?)その月に名前の変更、紋章または系図認可の業務がその月に全くなかった場合でも£4から5の収入を確保できるようにすべき。(当番にあたる紋章官、従紋章官が手がける以外の業務からの収入も分配しろと述べている?)
ルージュ・ドラゴン従紋章官 G. E. Adams. 紋章官のうち一人を司書に任命、四半期あたり£10の予算を図書購入費にあてるべき。巡察の索引を最優先で作成すべき。所蔵記録の一般者利用は認めるべき。手数料の分配方法と、会合に参加しなかった紋章官への罰金は変更の余地あり。紋章官はラテン語とフランス語、古い文書の文体を解すべき。ただし採用を前提とした見習い制度はEMの指名権 patronage に干渉する。職務を怠る紋章官は昇進されるべきではない。爵位への権利を、宮廷で承認 recoognized する前に紋章院が認証 certified することで紋章院への依頼が増えるし、むやみと多い自称バロネットその他も減るだろう。Lane 同様紋章を保持する権利のない人々により高い額の紋章税を課すべき(紋章を保持する権利のある人々にも紋章税を課す前提で、それと比べて高い額なのかどうかが読みとれない。また紋章を保持する権利というのが特定の紋章に対してなのか、そもそも紋章を保持する身分にないことを言っているのか不明。)
ルージュ・クロワ従紋章官 John de Havilland. 司書の任命は各月の待機当番者の責任を侵害する。巡察の索引の作成と出版はなされるべきだが、骨の折れる作業なので何らかの埋め合わせがなければ紋章官は引き受けないだろう。自分が紋章官となってすぐ、会合により自分は系図の調査をしなくていいことになった。自分はこれを自分に対する軽蔑であると受け止め、以後会合にはほとんど出ていない。新人への系図学と紋章学の教育体系が存在しないのはよくない。昇進は能力のみが考慮されるべき。今後の新人は知識だけでなく人格 high character も備えるべき。員数削減には反対。紋章院は最悪の時を過ぎ、今後は過去の歴史への関心の復活の一翼を担うだろう。世論の批判は、紋章官があたかも外部の目など存在しないかのように紋章院の中に閉じこもっていることへのものだとした。
査問は11月22日に開始され、その日と23日、26日、27日はガーター紋章王 Sir Albert Woods の審問にあてられた。Woods の審問結果。1838年以来£2000が蔵書(の拡充)に費やされた。Courthope は叙任前は登録官の監督のもと、有給で索引を作成していたが、叙任以後はやめている。Woods 曰く、紋章官となってから clerk としての業務を行うのはよくないと考えたからだろう。Woods 自身の考えでは、紋章官が有給で索引を作成するのはよくない、やるとしたら無給 volunteer でやるべき。かつて索引作成は従紋章官の職務だったがこの数十年行われていない。紋章院はクリスマスと聖金曜日 Good Friday 以外は開館しており、その点政府機関とは異なる。
輪番待機制の欠点。輪番待機は紋章官1人と従紋章官1人で行う。依頼者が誰か紋章官を直接訪ねて依頼した場合、あがりは全てその紋章官のもの。いっぽう依頼者が輪番待機者に依頼した場合、あがりは2人で折半、しかし実作業を2人で分担するわけでなく、通常2人の間で決め合った上で、どちらか1人が実施する。従紋章官が熟練していないとすると、紋章官がほとんどの仕事を行ってしまう。従紋章官は仕事を覚えるために当番しているのに。しかし Woods はこの制度は現実にはうまく回っていると述べている。
従紋章官は会合で投票権を持つべきだが、それは紋章王が2票持つ権利を侵害する(紋章王の優越が薄まるということか?)。ほとんどの紋章官はロンドンかその近郊に居住。現在紋章院内に居住する人間はいない。サセックス在住の Gibbon のみは当番の月に紋章院内に居住。(他2名の遠地在住者は職務放棄状態ということか。)
紋章院全体として金が必要になった場合の調達方法は1841年頃を境に変化した。それまでは紋章王が一番多く、紋章官がその次に、従紋章官がもっとも少なく手数料の一部を割いた。しかし新たな資料室 Record Room 建造の際に初めて、全員同額を負担することに。その後さらに金が必要になり、紋章認可1件ごとに対し一種の税を課すことに(これまでは紋章認可以外の手数料も混ぜ合わせてその中からいくらか負担していたのに、今度は紋章認可を狙い撃ちしているのが問題ということか?)。これには Woods 自身も含め反対者がいたが、最終的にはEMが令状 warrant でこれを認めた。曰く、「業務に対し課税されるのであり、紋章王の手数料が課税されるのではない」(手数料以外に依頼者に金を課すということか? A New Home あたりを参照か)。Woods はこれを紋章王にも適用すべきと考え、また索引作成のために費用を計上すべきと考えた。しかし紋章認可への課税は全紋章官への一律の課税で補われるべきで、また課税額は seniority (これは紋章王、紋章官…の順でということか)で段階を設けるべきとした。かつ以上は会合によって決められるべきとした。
Bellasis の質問。紋章認可の手数料減額について。Woods は明確に反対。仮にそれで申請者が増えるとしても、紋章官たちから見て、紋章を持つ資格のない人間が紋章認可を申請し、EMがそれに対して令状を発行しないというのはみっともないこと embarassment だからだ。小売業 retail business に携わる人、紋章使用を正当化できない生活を送っている人からは申請が行われるべきでない。Bellasis は紋章認可は一度きりで、申請者とその子孫に対し永久に有効なのだから、その時点でなされた(申請者により社会に対してなされた?)奉仕 service だけでなく、その奉仕が将来もたらすものについても考慮に入れるべきではと指摘。Wagner は小売業の排除がヴィクトリア朝でいつ明白 explicit になったのか知りたいだろうと述べているが、それに対して Bellasis の上記指摘のみを挙げている。
Harrison が指摘した紋章認可の際の Garter のえこひいきについて。Woods は1836年頃 Harrison が当時ブルーマントルだったとき、当時のガーター紋章王 Sir Ralph Bigland が、 Harrison が認可を求めた紋章の図柄を拒否し、そのとき Harrison とクラレンスー紋章王兼ガーター代理の Sir William Woods がEMに上訴し、EMは Harrison の意見を認め、 Harrison 作成の図柄で紋章認可がなされたと述べた。つまりガーターの反対にあってもEMへの上訴の道が残されている。委員会は、ガーターと他の紋章官の間での意見不一致に対し、他の紋章王の結論を求めることはできないのかと訪ねた。Woods は明確にこれを否定、紋章認可はガーターの同意によりなされるべきで、これはガーターの特権であるとした。
ガーターの職務は紋章院内で最も多量か? Woods の回答。人による。(おそらく自分自身についていえば)自分自身の関心(or 利害 interests)と紋章院全体のそれは一致している、あるいはそうなるようにこころがけて職務を遂行している。自分自身の業務量が増えるように心がけ、それを各紋章官に振り分けることで紋章院全体の業務が増えるようにしている。
Royal Licence による紋章の図柄変更にあたり、紋章院で認証謄本を作成しない(?)業務上の過失が過去に何件かある。Woods の回答。調査する。
以上が Woods の審問。
クラレンスー紋章王 Walter Blount の審問は数分で終了。
Planché の審問。紋章院は政府の負担にはなっておらず(たしかに政府からは直接的には一銭も出ていない)、むしろ紋章認可の勅許状に貼付される印紙 stamp duties により政府に貢献している。よって世論の批判はあたらない。新人採用についての危惧。紋章官の技能は長期間の経験によってのみ身に付くが、これに耐えられる人間はそう簡単には見つからない。
Molyneux-Seel の審問はすぐ終了。
Matthew Howard Gibbon. 大事なことを話した後で(具体的には触れられていないが、そのように Wagner は一応断って)、紋章官の身長が全員同じくらいなら式典の行列でもっと見栄えがよくなるだろう。また非常に遠回しな物言いで、誰かが叙爵、叙勲されるに際して3人(すなわち3人の紋章王?)が立場上?、そのことを紋章官、従紋章官に先んじて知りうるために、叙爵、叙勲に際して生じる依頼を、抜け駆けしてご用聞きしている(その結果紋章官、従紋章官は締め出される)と指摘。ただし証拠はないとも言っている。
T. W. King は1848-65年に会計官 Treasurer として職務にあたった立場で証言。
Harrison は上記ガーターのえこひいきについて詳細に反論。
G. W. Collen. まず索引について詳述。彼は Pulman の蒐集資料に対して索引を作成、そのうちあるものは24000以上の人名、別のものは13000以上の人名を含み、53000の参照があった。
gentlemen の叙任について懸念。ここ20年来の紋章院の状況を振り返る。Sir Charles Young は没した。Laurie 氏は60歳を越していて健康状態が非常に悪い。もし彼がいなくなったら誰が会計官を勤めるのか。Blount 氏は引き受けないし、 Gibbon 氏は引き受けられない。Lane 氏は紋章院に出勤せず、かつ実務は務まらない。Planché 氏は70歳の老人だ。Adams 氏はやりたがらないだろう。彼は資産家で、わざわざ会計官のような苦労の多い仕事を引き受けないだろう。(以下会計官の仕事がいかに困難かを述べるが省略。)
彼は Blount, Gibbon, Lane, Planché, Seel, Adams が複雑な系図を作図するだけの技能がなく、それ故紋章官として有能ではないと指摘。彼が紋章院に勤め始めた際に、そうした有能ではない同僚たちが自分にとっての dead weight になることに気づいた。彼らは彼と当番にあたってもただそこにいるだけで拘束時間が過ぎればすぐに立ち去り、全ての仕事は彼に任された(にもかかわらずあがりは上記どおり折半)。彼は委員会から是正の提案を求められ、何もできないと答えた。彼は当番の制度が紋章官叙任の勅許状によって定められていると誤解していた。彼の認識では、 Courthope, Sir Albert Woods と彼自身が紋章院の大黒柱 mainstay で、 King, Harrison もいくらか貢献したと述べている。
採用について。技術、知識があるのがたしかな人間のみを任命すべき。かつその後、いずれかの紋章官の指導下で研鑽を積むべき。しかし強制ではない。とはいえ、3年後に従紋章官としての資質を備えているかの審査を行う。(従紋章官として仮採用した後、3年後に本採用する。3年間の間に誰かの指導下に入るかは任意だが、いずれにせよどうにかして技能を身につける必要がある、ということか。)
見習い志願者はロンドンに在住し、17-18歳以上、指導担当には指導料を払う。(2年または)3年後に、紋章官2-3名による委員会による試験を受ける。そうした条件で実際に志願する人間がいるのかとの査問委員の問いに対し、 Collen は、EMが次の任命時にその合格者が必ず任命されることを確約すれば志願者が現れるだろうと答えた。彼は、とある聖職者が自分の息子を(そうした条件があるなら)紋章官にしたがっていることを個人的に知っていると述べた。
貴族名鑑について。Courthope は紋章官叙任以前は Debrett's Peerage の編纂に携わった。この仕事はその後 Collen 自身に引き渡され、彼は Beltz, Courthope と Debrett 自身に助けられてこの仕事にあたった。Lodge はその貴族名鑑('the Peerage' とあるのは Debrett's のことを指しているのではないだろう)が自分の名を冠することを容認し(自分の名前が貴族名鑑と関わること(が知られること?)を容認し、ということか? いずれにせよその貴族名鑑は Lodge の名を冠することになるのだが)、その後その貴族名鑑は弁護士の(原文では Innes の)一族の女性2人に引き継がれ、にもかかわらず Lodge はそれの改訂を引き受け、その売り上げはその女性たちのものとなった。
Harrison のいうガーターのえこひいきについて。Garter はたしかに紋章を認可する際にその図柄をむやみやたらにいじるが、えこひいきしているかどうかはわからない。
George Adams. 色々証言したが、大きな不満は持っておらず、細かい点のみ指摘。(どういう証言をしたか、何を指摘したかは触れられていない。)
John Haviland. 前章で述べたとおり。(なぜ前章で述べるのか…。)
以後は紋章院外部の人間の証言。
Sir Thomas Hardy (1808-18年)。Deputy Keeper of the Public Records. Public Records 利用方法と、利用料、職員について説明。彼は紋章院とその書庫を45年間利用していて、紋章官の知遇を得ている。紋章院の持つ資料は非常に価値が高く、世間的にそれが認知されていないのはもったいない。彼はガーターに目録、索引を作成、出版し、それを国内の図書館が架蔵、図書館利用者が利用できるようにすることを提案したことがある。彼の意見では紋章院の検索手数料は妥当な額。Doctor's Commons (査問の時点で既に解散) に手数料を払わないですむよう、紋章官が独自に作成した遺言の抜粋のような非公式資料は非公開とすべき。
William Hardy (1807-87年、1883年ナイト)。上述 Sir Thomas の兄で後、後任。系図学者として有能な紋章官は生活を保障されるべき。系図学と紋章学への世間的な関心は高まっているのだから。目録、索引の作成と公開については弟と同意見。
Francis Henry Lascelles. EMの秘書官。1868年12月、勅撰弁護士 Henry Matthews の後任として任命。令状、特に紋章認可の令状とEM署名の令状(何かに対しEM署名を認める令状?)準備が職務。それらに対し彼のものとなる手数料を徴収。彼はガーターの clerk に対し年£20を支払ってそれら令状を作成させている。彼はガーターとEMが自分を介さずに直接やりとりすることは反対、しかし Young はそれを行っていた。
以上で査問終了。委員会は報告と勧告をまとめ1870年後半にEMに提出。世間で言われるような紋章院への不満は的はずれという結論。(全体として Wagner は各人の扱いに濃淡をつけすぎの印象が。Collen の証言は委員会の報告書からの直接の引用が多いせいか非常に切々とした印象。King は1行で Collen は3ページというのはかたよりすぎ。そもそも委員会の報告書と勧告についての説明・分析がないので、誰がどの程度しゃべったのかなど明確にはわからない。目次、構成さえ全く触れられていない。Wagner は自分の興味があることは興味の赴くままに延々と引用するきらいがあり、またある程度ストーリーを作り上げてそれに沿うような引用をしている気がする。)
委員会の勧告。蔵書委員会 Library Committee の設立と専業の索引作成者任命。手数料一覧の公表。紋章院全体の基金を紋章官から集めるやり方の再考。紋章認可の仲介手数料から差し引くのではなく、紋章官の位にあわせて額を変えて年額で徴収。ガーター£60、クラレンスー£40、ノロイ£30、紋章官各£15、従紋章官各£7 10s. (Gibbon の言うような)抜け駆け的行為の申し立てを記録として残す。Harrison の指摘するガーターのえこひいきに対し、EMは現行の紋章認可の枠組みを変えることはできない、というのは紋章認可の権限は国王から紋章王に対し叙任の勅許状により直接委譲されたものなので(ではEMの令状は何のためなのか? 申請者は紋章王ではなくEMに対し認可を請願し、それに対しEMは紋章王に対し令状により認可を命ずる。EMは認可を行うことはできないが、紋章王もEMの許しを得て初めて認可を行うことができる。わかるようなわからないような)。これに対する補償としては、(今までどおり)紋章官からEMへの控訴がある。
EM自身に対し令状の発行を勧告。内容は、会合について規定の作成、従紋章官が会合で全ての事案に対し投票権を持つこと、現行の紋章官、従紋章官ペアによる輪番待機の確認と規定の作成、認証謄本の速やかな作成をそれぞれ命じるもの。1871年4月27日これらを命ずる令状発行。
輪番待機はその後会合の求めに応じた1912年2月22日付けEM令状により、紋章官または従紋章官1名が6営業日ずつ当番に当たる仕組みに変更。これは現在(1967年の執筆時点)まで続いている。
新人登用については、教養教育 liberal education、ラテン語とフランス語を身につけている(またはそれらを含む公的な試験に合格している)こと、紋章学と系図学の基礎を身につけていること、明晰な文章力があることが紋章官に指名される要件であり、かつ昇進には加えてフランス語の会話力が必要であると志願者にあらかじめ通知すれば、ふさわしくない人が任命されることはないだろうと勧告。
紀伊國屋書店新宿本店
で"SWAN"の特設コーナーに全巻平積みにされて雑誌の"SWAN"まで置いてあったのに添え物のように「舞姫」が並べてあった。
急速に腹具合が悪化
ううう。
更新履歴
現代の紋章官。
買ったもの。「フラッパー」。デュカ、ボッケリーニ。ストップウォッチ、ランニング時間計測用。バックライトがついているストップウォッチってなかなかない。
2006.12.15
酔ってゲロったのは初めて
さほど飲んでいないのだが。4時間しか寝ずに起きていきなり朝飯を食べたせいか? しかし腹具合はさほど悪くならなかった。
nico.
ユーザーに初めて遭遇。女子高生でメールをすごい勢いで打っていた。色はピンク。
話が進まない
「ピアノの森」の話。最後のコマの海の顔がきれいすぎ。単なる美少年ではなく、小鼻をふくらませたり鼻水たらしたりする海がよかったんだが。
夜9時を過ぎていたのに
早実のグラウンドが明るかった。
2006.12.14
靴を変えると
驚くほどよく走れた。ホップしながら走っているかのような。ふだん革靴で走るのがそもそも非常識なのだが。
堀之内の手前の小学校の隣の古い一軒家
取り壊していた。
箱根は
PHSの電波が届かない。携帯でも入らないキャリアがあったくらいだから無理もないか。
深夜0時から酒宴
さすがにきちがい沙汰だ。
2006.12.13
引き続き
背中が痛い。
海原雄山が政界に進出して農水相になる
話でもやってくれんか
2006.12.12
引き続き
背中が痛い。
雨
さすがに雪にはならないか。
2006.12.11
朝っぱらから
車掌の口まねをする兄ちゃんが若葉台から乗ってきてどうしようかと思ったが稲城で降りてくれた
去年の写真を使っていいのなら
毎年新しい写真を持ってこさせなくても
引き続き
背中が痛い。だいぶマシになったが。
マリカが
色々しゃべったが、いまひとつ核心に迫っていない気が。「ふたつのスピカ」の話。秋は何も言わずに去るのか? そして穴は誰かによって埋められるのか?
調布で急病人で
4分遅延。ホームで倒れたとか。最後部ってことは女性専用車、ってことは女性?
2006.12.10
引き続き
背中が痛い
南武線
やはり高架になってから京王線の車窓からはっきり見えるな。
ついに石井スポーツのカードを
再発行してもらった。DMが届いているってことは住所を書いていたってことだからカードを発行してもらったことがあるはずなのだが、いったいどこでなくしたのか。
買ったもの。「モーニング」。
2006.12.9
駅まで走っていて
妙に足がかちかちで動かなくて困った。
背中が痛い
特に左側。まれになるが原因不明。寝違えたというかそんな感じ。
写真の大きさ
まったくあっていなかった。3.5x4.5だと? トリミングしているのか、縮小しているのか。
Chapter XVIII The Industrious Apprentices
1章にするほどの内容だったか?
Nayler の後の紋章院指導者と、次章で扱う1869年の査問時点での紋章院の状況と各紋章官の人となりについて。
1770年頃に売官はなくなる。パトロンによる任官も1750年代になくなる。
Sir Ralph Bigland. Neylerの没後ガーター。Neylerより先輩であり、追い越されていた。大 Bigland の甥でその家名と紋章を受け継ぐ。特にめだった記述もなく1838年没。ウィリアム四世の葬儀とヴィクトリア女王の戴冠式は後任となる Sir William Woods が代行。Woods はノーフォーク公チャールズの落胤と言われるが、 真相不明。Sir Charles Geroge Young. 3回の戴冠式とウェリントン公の葬儀を執行。9回のガーター使節において秘書官または共同委員(1822年デンマーク、1823年ポルトガル、1825年フランス、1842年ザクセン、1856年トルコ、1858年ポルトガル、1865年デンマーク)。Young はヨーク紋章官時代は職務にいそしんだが、ガーター時代はそれほどでもなかったという。
巡察はなくなったがかわりに1784年以後の爵位増設とフランス革命による大量叙勲と富裕者増加(後者が紋章院にとって好ましい事態とp.494ではっきり述べている)、さらに大陸との交流が断たれたことによる自国の antiquities への関心の集中。「中世」の流行。(これはどこまで妥当か??)
clerk 出身の紋章官から gentleman へ採用傾向の変化。紋章官の clerk として10代のうちから下積み修行にはげみ年数を経てから紋章官に叙任。G. F. Beltz 1791年17歳でガーター紋章王 Heard の clerk に、1817年初めて紋章官叙任(ポートカリス)。William Woods おそらく Nayler の clerk. James Pulman (1783-1859年)も Beltz 同様 Heard の clerk で1822年ポートカリス叙任。1823年ルージュ・クロワ叙任の Robert Laurie も、T. W. King (1802-72年)も叙任以前は紋章官の clerk で、後者は1833年ルージュ・ドラゴン、1848年ヨーク叙任. Albert Woods は1832年16歳で父 Sir William Woods の clerk に、1838年ポートカリス叙任。William Courthope (1808-66年)は16歳でルージュ・ドラゴン従紋章官 Francis Townsend (1786-1833年)の clerk に、後1839年ルージュ・クロワ、1854年サマーセット。George William Collen (1799-1878年)も Heard の clerk を1814-22年にかけてつとめ、その後自身の step-cousin である Beltz の clerk を後者が没する1841年までつとめ、同年ポートカリス叙任。このうち家が富裕かつ父の事業を引き継いだ Laurie 以外は紋章学の専門家として極めて活動的に働いた。Heard は Beltz と Pulman を自身の蒐集品の共同相続人とし、 Beltz はそれに自身の蒐集品を加えて Pulman に遺した。Pulman の死後それらは紋章院の所蔵となった。King, Courthope, Collen, Woods の蒐集品も最終的には遺贈もしくは購入により紋章院が獲得。EMノーフォーク公 Henry Charles (位1842年-)、その息子ノーフォーク公 Henry Granville (1815-60年) は gentleman を紋章官に任命することを望み、自身の縁者を叙任。紋章官の職務にはほとんど携わらなかった。James Robinson Panché (1796-1880年)のように尚古学者として知られることになる人物も叙任されてはいた。EMの選好が全てなのか?
1856年4月29日紋章官によるクリミア戦争終結の宣告が市内各所で実施。しかし王室や政府側でとりしきる人間はおらず、紋章官たちは現場で右往左往する羽目になった。翌日 Punch 紙はこの光景を揶揄する長文の詩を掲載。Planchéは「政府は何の面倒をみてくれたのか? 両党どちらによってであれ、この政府からはどんな政治的中枢も作られえないだろう。『先例どおり』平和は宣告された(と述べることが?)、それが彼らがこの件についてすべき全てのことだったのだ」と回想。(紋章官たちは当日現場に来さえすれば準備万端整っているつもりで、関係筋との事前打ち合わせやリハーサルなどは特になかったらしい(どちらもあったともなかったとも書かれていないが)。かつてはそれでよかったのかもしれないが、いつの間にか時代から取り残されていたということか? 国王の勅許状で直接叙任される紋章官に対して、政府は何の責任も負わないのだから面倒を見てくれるはずはない)
Planchéの後の叙任。George Edward Adams (1825-1911年)(後 Cokayne 姓を名乗る)、1859年ルージュ・ドラゴン、1870年ランカスター、ノロイ1882年、クラレンスー1894年。Complete Peerage, Complete Baronetage 編者として著名。家系としては gentleman に属する。父 Dr. William Adams, LL.D. は1814年米国との平和条約締結委員の一人。Henry Harrington Molyneux-Seel (1839-82年)、ブルーマントル1864年、リッチモンド1873年。紋章学については全く知識なし。John von Sonnentag Haviland (1826-86年)、1866年ルージュ・クロワ、1872年ヨーク。米国フィラデルフィア出身。軍人。紋章官叙任後の1875年にもスペインのドン・カルロスの下で従軍。またメキシコ、バイエルンから勲章授与。1870-71年の従軍(普仏戦争?)で鉄十字章授与。それなりの知識はあったが、紋章官の clerk が紋章官になることには断固反対。紋章官はラテン語、フランス語を解し、尚古学を尊び、証拠に依拠して判断すべき。系図学者であることは紋章官であることよりより高く幅広い資質を要し、紋章官はそれらを持っているべき。紋章官は紋章官として以外の収入源があるべきで、単に紋章学と系図学の知識があるだけの人物ではなく、人となり、社会的地位も備えることがずっと重要。巡察の復活は可能。祖国での自分たちの系図をつきとめようとするアメリカ人は紋章院に系図を登録することを希望しているのに、紋章院は外国人であるという理由で拒否しているが、それは改めるべきと述べる。
以上1869年の査問直前の状況。
2006.12.8
常磐線の千代田線乗り入れ用車両の回送
に大崎駅で出くわした。
「新ロードス島戦記」
を読んでいる場合じゃないぞ。独り言。
メモ
ドイツ語の完了助動詞にはなぜhaben, sein があるのか?―ドイツ語教育における文法の再考の試み―
2006.12.7
このまま
セローが心に傷を抱えた人間を海にひきあわせてピアノで癒されるセラピー話をえんえん続ける気か? 「ピアノの森」の話。
寝過ごした
正確には南大沢で目覚めて、多摩境で降りればいいやと思っていたら急行だと気づいた。
2006.12.6
静電気
最近はげしくなってきた。
クリアファイルで指を切った
まただよ。
結局
バレエ話。しかも不倫の臭いと激やせが。「ヴィリ」の話。もっと趣向を変えてほしかった。
明大前でおっさんが紙袋を落としたら
中からリンゴが転がり出てきた。梶井基次郎か芥川龍之介あたりの一場面を見ている気がした。
メモ
仙台ラーメン見聞録
2006.12.5
先行の各駅停車が遅延で
準特急が調布で急行に連絡せず。各駅停車に乗ると例によって多摩センターで後の急行に追いつかれ。
買ったもの。「モーニング」、買い損ねるところだった。スクリャービン。
2006.12.4
「陽だまりの樹」Op.
のいちフレーズが朝、唐突に脳内再生された。それが「陽だまりの樹」Op.であることに夕方になってやっと気づいた。
18分遅延
朝の京王線が。寝ていたので理由はわからず。
「寄生獣」
を読んでいる兄ちゃんが
買ったもの。「ヤングキングOURs」。
2006.12.3
"009-1"第8話「昨日の暦」
総集編…ではなく追想編か。
ミュータントの少女を見逃したりしてるから甘いと言われるのか?
あの新米連が全員ナインナンバー?
死体を車に乗せて運ぶ意味がよくわからん。
"009-1"第9話「復讐」
久々に必殺技発動。
兄貴の性格が最初の場面と後の回想とで違いすぎるような。
どうせなら裸にひんむいてしまえばよかったのに。
よく考えるといままでで最大のピンチだったような。
更新履歴
スクリャービン《ピアノ協奏曲 嬰ヘ短調 作品20》聴き比べ。
買ったもの。靴下6足、長袖Tシャツ2着。